大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3470 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人木原鶴松の上告趣意は、事実誤認、法令違反の主張を出でないものであつ

て、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用す

べきものとは認められない(本件事故につき、被告人に業務上の過失があつたもの

と認めた原審の判断は正当である)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三一年一一月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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